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企業育成資金・償還金

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企業育成資金の基準

企業育成資金・償還金

MSA 総合研究所では企業育成主義の案内を行っております。企業育成資金とは 日米償還金協定 や MSA 協定が元になっており 米国 連邦法 また国連における国際法によって法定管理資産として管理されている資金から 日本経済発展のために 日本の大手経営者に対して資金を無償で提供しております。

この資金は FD FEと呼ばれる 処理がされ 免税処理 免責処理が行われており 資金を受け取った大企業 経営者は 返済不要の資金として自由に活用することができる制度となっております。

■国際法・国内法について確認する!

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企業育成資金 償還金の申請条件としては

 

①東証 プライム 資本金500億円以上 全業種

東証プライム 資本金300億円~500億円(製造業・基幹産業のみ)

②銀行 日本国内の銀行に限る

 

④東証グロース 東証スタンダード 資本金300億円以上

ただし 信用金庫の場合は 預金高 が小さい場合でも相談可能。

特例として 非常上企業でも申請可能な場合があります。鉄道及び電力大手に関しては 資本金が100億円以上であれば相談可能となりますが その都度 詳細については MSA 総合研究所の方にご確認ください。最終決裁者との確認を行い 回答いたします。

  • 上記の企業に所属する 代表権のある個人 日本国籍を有していること
  • 提供される資金は東証 プライム企業の場合は 資本金の100倍以上 場合によっては、1000倍以上もあり得る。
  • 銀行及び信用金庫の場合は 預金高 の3倍から5倍以

MSA 総合研究所を通じて申請する場合は通常の申請 プロセスとは逆です。まずは、本面談を米国側の認可を得た免税処理 免責処理(FD FE)ができる 特務を担う専門官(最高決裁者)と面談を行います。そこで免税処理 免責処理の認可を取れば資金投入は100% 実行されます。

企業育成資金で、なぜ申請者がなかなか資金を受け取れないかの理由について、これは通常のの場合は、まずは 一般の仲介者を経由して、次に、名義人などを経由して最終的な 免税処理や 免責 処理を行う特務を担う米国の認可を得た専門官(最高決裁者)との面談を行うということになります。

最終段階に行くまでの工程が非常に長く、なかなか実際には最終段階には達しないということで 途中で頓挫する場合が多いと言えます。

そのような問題点を解決するために、MSA 総合研究所では直接 免税処理・免責処理を行う 米国側の特務として業務を行っている専門官(最高決裁者)と、まずは 面談をしていただきます。そして、免税処理 免責 処理(FD FE)の認可を取った上で その後に銀行での資金の提供を行います。全て 認可済みとなっておりますので資金投入は100% 実行されます。

この案件の難しさというのは最終段階(最高決裁者との本面談)に行くまでに多くの人が関与してしまい途中で道を間違うケースが非常に多いことになります。そのために 申請者は結局は申し込みをされたが資金を受け取れないという状況に陥るということがよく起こります。

そのような問題を危惧していることもあり、直接、免税処理・免責処理を行う 米国側の特務を行う専門館との本面談をまず行い、許可を取った上で手続きを進めることで、全てが円滑に進むということになりますので問題は全くありません。

MSA 総合研究所では、そのようなソリューションを行うことができますので安心してご案内することができます。(申請費用は、無料です)

したがって、申請者は東京都内で約2時間程度の個室の場所を抑えていただき 様々なスタイルで結構です。申請者である 代表者が個人的に普段からなじみのある場所で 個室を抑えていただき、約2時間ほど米国側から特務として本案件の最高責任者として行っている専門官 免税処理 免責 処理(FD FE)を行う専門官との本面談を実施して、そこから全て円滑に資金を提供するという流れになります。

MSA 総合研究所では、このような流れで本面談をまずは行ってから、資金を投入するという方式で最短のやり方で行います。このような方式で行うのは MSA 総合研究所のみが特務として対応ができる仕組みと言えます。

企業育成資金で多くの仲介者の方が活動されているかと思いますが、申請について 様々な悩みがあるかと思いますが、ご相談いただければ、随時、無料相談にて対応いたします。

ホームページに記載のある 連絡先から直接お問い合わせください。

企業育成資金のガイドライン

企業育成資金のガイドラインについて

(一) 目的

本資金は、日本国の基幹産業の育成と復興を助成し、併せて国家予算外の 諸費用を歳出することを目的とし、 日本政府は、 国の了解の元に 財務省理財局のマネーサプライ (通貨供給量)コントロールの調整を勘案し 本資金中の一部を国内運用し、 産業育成する。

(二)資金取扱銀行

日本銀行 本店

()有資格者

原則として資本金、 500億円以上の基幹産業であり、 一部上場(東証プライム)会社の日本 国籍を有する代表者個人。

追記 東証プライム資本金300億円以上 500億円未満は、製造業、基幹産業のみ

銀行

 

(四) 委譲渡契約の要旨

本契約は、金銭管理権の長期に亘る委譲渡であり、 通常の賃貸借の概念には 入らない。 金銭の管理権が新契約者に対して移管される契約であり、 契約者に 課される義務は、 原状復帰義務のみとなる。

 

⇒運用プログラムで得た資金は、契約書には、資金譲渡すると説明しているので、返済の義務はない。

 

前項(三)の資格を有する申込者個人が新管理者となるが、 資金者に一部持ち 帰り部分の金額の運用を委託する事により、 1年後には自動的に現状復帰義務 額が100%になり、資金総額が完納出来ると言う仕組みとなる。資金者が責任 を持って企画運用し、 全額について償還していくので、 契約者は全く関知する必 要は無い。 従って、 契約者は手元に残る資金の全額が返済不要の手取り金として 交付を受け、自由に使用出来る。

 

尚、契約者には契約終了と同時に、返済義務免除を証する書面と免税証明書が 交付される。

 

 

資金管理委譲渡契約 資金調達摘要法令関係条例

本契約は、下記関係条例の適用を受ける

1) 分誓の不可侵および M.S.A. 機密保護法特別刑法の適用

Mutual Security Agreement

(安保及び M.S.A.協定)

 

  1. 米国連邦制度法第25条レギュラーQ

譲渡可能定期預金 U.S.A.地区 A.D

 

  1. 国際通貨基金協定第8条、第9条、第25条で転換

 

  1. 日米友好通商航海条約第4条 (商事仲介)

 

日米友好通商公開条約第7条 (営利行為)

 

  1. 米国憲法第14条平等保障条項

 

  1. 日本国憲法第90条

 

  1. 日本国憲法第98条の2項  ⇒ 国際法の遵守ということで、これは、関係しています。米国連邦法に従うということになります。

 

  1. 財政法第5条、 第44条、 外国為替資金特別会計法第6条及び附則 10 項

(国家予算外資金)

 

  1. 銀行法第10条、第20条、第28条、 証券取引法第65条の2項

在日外国銀行同法第2条、第28条、 同法施行細則第18条、第25条適用
⇒日本銀行法の特例作業の法律とも関係しています。

 

(銀行事務処理関係条項)

 

  1. 資金受入企業は商法第 242 条、第 298条

資本組法第8条 資本償却準備法令で実施を計るもので口述以外の伝達方法を 持っていない

 

※本資金は国際間の資金資本移動を目的とすると共に日本における重要産業企業の資金援助を目的とする

 

 

2) 企業代表者個人の介入と特定を必要とする事由条例 ⇒運用名義人は、個人名義で運用する。償還契約は、プライベートアグリーメントによって締結される。

  1. 米国証券取引法第80条
  2. 対共産国輸出統制委員会
  3. 多国籍企業行動方針
  4. 経済協力開発機構
  5. 政治資金規制法第21条の5項、7項

 

※上記各該当禁止事項を以って、 特に指定された個人の介入が必要となる

 

  • 資金管理権委譲渡契約 (資金) に対する管理権国、 護衛権国、使用権国

現在では、この規定ではないが、日本は米国の国債を購入している。償還金における旧ルールは、平成10年に一度終了して、新たなプログラムになっている。

 

◎スイス国  管理権国

◎アメリカ合衆国  管理護衛権国 ⇒米国管理(日本及び太平洋地域の安全保障条約)

◎英国 護衛権国 国連における安全保障

◎独国 護衛権国 国連における安全保障

◎仏国 護衛権国 国連における安全保障

◎日本国 使用権国 当時1952年の日本及び太平洋地域の安全保障条約により日本の産業支援とアジア復興財源として提供

日本国籍重要産業企業の代表権者個人との本資金管理権委譲渡契約に関しては、日本 政府官僚、財団組織、 法人組織、 等その他現職者及び退職者、関係者には其の交渉権、 並びに契約行為に付いては直接的権限を持たせていない。

本資金管理権委譲渡契約の日本国籍重要産業企業の代表権者個人との交渉は本資金管 理護衛権国の担当官及び担当官の承認任命を受けた日本国籍の民間人にのみ其の交渉 権を認める。

本資金管理権委譲渡契約の際にのみ、 本資金管理権護衛権国担当官より直接的に任命されたる日本国大蔵省現職官及び (又は) 日本銀行現職者がその契約行為に臨み、 本資金管理権委譲渡契約の契約代理人としてのみ其の権限を行使するにとどめる。

⇒米国側の認可を得た面接官が面談をしてその後、日本銀行と財務省と法務省に通知され資金が投入される (免税、免責処理 FD FE処理)

上記以外の何者をも其の交渉権並びに契約代理行為を認めない。

 

 

(2) 資金管理権委譲渡契約 (償還方式)

  1. 資金の沿革

昭和 29 年 日本政府、 大蔵省、 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等、各関係 省庁及び財政審議委員会、学識経験者等により、日米安保条約に基づく国家の渉 外資金として有効運営するべく設立したものである。

この資金は、 非公開であり、関係人脈により資金管理委員会及び財政審議委員会 に接合した場合のみ実施可能である。

其の取り扱い調査権を委員会に依頼する。

  1. 資金の性格

 

国家予算外の機密資金であり、長期貸付資金の性格を有する資金であり、 西側諸 国の防衛資金及び関連企業の育成資金として発足した機密資金である。

(※湾岸戦争の際に、西側諸国に対し巨額なる資金も拠出した)

  1. 行政の関係

 

資金の運営に関しては、大蔵省 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等の承諾に 基づき、資金が移動される。

尚、資金運用に関しては、本書に記する諸条件事項以外は一切附さない。

  1. 契約者の資格

 

プライム上場の基幹産業、及びこれに準ずる企業とし、 資本金 500億円以上の企業会 社の代表権を有する個人を対象とする。

※製造業、基幹産業に関しては、東証プライム資本金300億円以上 500億円未満の代表権を有する個人を対象とする。

銀行、

尚、当事者(本人) は会社に対する法的責任は免除されており、 役員会の決議等 は不要であり、当事者(本人)の個人的意志に限る。

(外資系在日企業は除く)

 

 

お気軽にお問い合わせください TEL 03-6820-0086📱070-8401-7928 受付時間 10:00 - 20:00 【休日なし】Email: msa@msa.tokyo

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