• 日. 12月 8th, 2024

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国際法・法律

文書の不可侵及びM.S.A.機密保護法特刑法適用(安保及びM.S.A. 協定)

 

1) 米国連邦制度法第25条レギュラーQ条、譲渡可能定期預金

U.S.A. 地区協定A-D

2) 国際通貨基金協定第8条、25条で転換

3) 日米友好通商航海条約第4条(商事介入)、第7条(営利行為)

4) 米国憲法第14条、 平等保障条項

5)日本国憲法第90条

6) 日本国憲法第98条ノ2項

7)財政法第5条、 44条、 外国為替資金特別会計法第6条及び付則10項

(国家予算外特別資金)

8) 銀行法第10条、 20条、 28条

証券取引法第65条ノ2項

在日外国銀行法第2条、 82条 同法施行細則第18条、25条適用

(銀行事務処理関係条項)

9) 資金受入企業は商法第298条、 242条、 資本組法第8条

資本償却準備法令で実施を計るもので口述以外伝達の方法を持っていない。 (国連決議)

本資金は国際間の資本資金移動を目的とすると共に、日本に置ける重要産業企業の 資金援助を目的とする。 資格信用者に資格を与え、管理権の委譲渡をする。

 

 

企業代表権者個人が介入している事由

1) 米国証券取引法第80条

2)対共産国輸出統制委員会

3) 多国籍企業行動指針

4)経済開発協力機構

5) 政治資金規制法第21条ノ5項、 7項

上記各当該禁止事項を持って特に指定されたる個人が介入している。

MODE

資金調達適用法令関係条項

(1) 文誓の不可侵及び K.S.A. 機密保護法特刑法の適用 (安保及び M.S.A. 協定)

1) 米国連邦制度法第 25 条レギュラー Q 譲渡可能定期預金 U.S.A. 地区協定 A~D 2) 国際通貨基金協定第8条、第9条、 第 25 条

3) 日米友好通商航海条約第4条、第7条

4) 米国憲法第 14 条平等保障条項

5)日本国憲法第 90 条

6)日本国憲法第98条2項

7)財政法第5条、第 44 条、 外国為替資金特別会計法第6条及び附則 10項

(国家予算外資金)

8)銀行法第 10 条、 20条、 28条、証券取引法第65条2項、 在日外国銀行同法

第2条、 82条、同法施工細則第 18 条、 25条適用

9) 資金受入企業は商法第 298条、242条、 資本組法第8条資本償却準備法令で

実施を計るもので口述以外伝達の方法を持っていない。

本資金は、国際間の資金資本移動を目的とするとともに日本における重要 産業企業の資金援助を目的とする。

 

(2) 企業代表者個人が介入している事由

 

1)米国証券取引法第80条

2)対共産国輸出統制委員会

3) 多国籍企業行動指針

4) 経済開発協力機構

5)政治資金規制法第 21 条5項、 7項

上記各該当禁止事項を以って特に指定された個人が介入している。

 

資金調達適用法令關係条項

  1. A.保護法特刑法の適用 (安保及びMSA協定)

脚本とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 (S35年 6月23日条約第6号)

アメリカ合衆国は両国の隅に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し、並民主主義の経験則、個人の自由及び法の支配をすることを希望し、また、両国の関 一種密な経済協力を促進し、並びにそれぞれの国における経済的安定及び福祉の条件 をすることを希望し、国際連合意章の目的及び原則に対する信念並びにすべての国民及 すべての政府とともに平和のうちに生きようとする願望を再確認し、両国が国際連合憲章 まず別的又は団的自衛の固有の権利を有していることを確認し、両国が極東におけ 国際平和及び安全の維持に共通の関心を有することを考慮し、相互協力及び安全保障条することを決意し、よって次の通り協定する。

1条(平和の維持のための努力 ]

国は国際連合憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を 手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びにぞれの国際関係において武力による威嚇又は武力の行使をいかなる国の領土保全又は政治 独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法による対立しないことを約束する。

国は、他の平和愛国と協同して、 国際の平和及び安全を維持する国際連合の任務が 効果的に遂行されるように国際連合を強化することに努力する。

 

経済的協力の促進は、その自由な諸制度を強化することにより、これらの制度の基礎をなす原則の理解 進することにより、並びに安定及び福祉の条件を助長することによって、平和的かつ友好に国際関係の一層の発展に貢献する。

その国際経済政策における食い違いを除くことに努め、また、両国間の経済的を促進する。

第3条(自衛力に維持発展 )

締約国は個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自動及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を憲法上の規定に従うことを条件として維持し発展させる。

第4条 (随時協議)

第5条 (共同防衛)

第6条 〔基地の許可)

第7条 (国連憲章との関係 ]

第8条 (批准)

第9条 〔旧条約の失効

第10条〔 条約の終了)

日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法

(S29年6月9日法律第166号) (S29年7月1日施行) (改正S30年法102)

M.S.A. 秘密保護法

(定義)

第1条

この法律において「日米相互防衛援助協定等」とは、日本国とアメリカ合衆国 との間の相互防衛援助協定、 日本国とアメリカ合衆国との間の船舶貸借協定及び日本国 に対する合衆国艦艇の貸与に関する協定をいう。

この法律において「装備品等」とは、船舶、航空機、 武器弾薬その他の装備品及び資材 をいう。

この法律において「防衛秘密」 とは、次に掲げる事項及びこれらの事項に係わる文書、 図画又は物件で公になっていないものをいう。

  • 日米相互防衛援助協定等に基づきアメリカ合衆国政府から供与された装備品等について 次に掲げる事項

 

イ構造または性能

□ 政策、補完又は修理に関する技術

ハ使用の方法

 

品目及び数量

(2)日米相互防衛援助協定等に基づき、アメリカ合衆国政府から供与された情報で装備品等

に関する前号イからハまでに掲げる事項に関するもの

 

(防衛秘密保護上の措置)

第2条・・・防衛秘密を取り扱う国の行政機関の長は、政令で定めるところにより防衛秘密 について標記を附し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講ずるものと する。

 

(則)

第3条・・

1次の各号の一に該当するものは、10年以下の懲役に処す。

(1)わが国の安全を害すべき用途に供する目的をもって、又は不当な方法で防衛秘密を採 知又は収集した者。

(2) わが国の安全を害する目的をもって、 防衛秘密を他人に漏らした者。

(3)防衛秘密を取り扱うことを業務とする者で、その業務により知得し、又は領有した防 秘密を他人にもらした者。

2前項第2号又は第3号に該当する者を除き、 防衛秘密を他人に漏らした者は五年以下の 懲役に処する。

3 前2項の未遂罪は罰する。

4条・・・ (1) 防衛秘密を取り扱うことを業務とする者でその業務により知得し、又は領有した防衛 秘密を過失により他人に漏らした者は、2年以下の禁固又は5万円以下の罰金に処す。

(2)前項に掲げる者を除き業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に 漏らした者は1年以下の禁固又は3万円以下の罰金に処する。

5条・・・第3条第一項の積みの陰謀をした者は5年以下の懲役に処する。

2第3条第2項の罪の陰謀をした者は3年以下の懲役に処する。

3 第3条第1項の罪を犯すことを教唆し、 または煽動した者は、第1項と同様とし、同条 第2項の罪を犯すことを教唆し、又は煽動した者は前項と同様とする。

前項の規定は教唆された者が教唆に係わる犯罪を実行した場合において、刑法<明治 40年法律第45条> 総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

第6条・・・第3条第1項第1号若しくは第3項又は前条第1項若しくは第2項の罪を犯し た者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

(この法律の解釈適用)

第7条・・・この法律の適用にあたっては、これを拡張して解釈して国民の基本的人権を不 当に侵害するようなことがあってはならない。

附則

この法律は公布の日から起算して1ヶ月を超えない範囲内において政令で定める日( 昭29年政 148により昭29年 7月 1日) から施行する。

米国連邦制度法第25条 レギラーQ

譲渡可能定期預金 U. S. A. 地区協定 A~D

2) 国際通貨基金協定

第 8 条

第 9 条

第25条

日米友好通商航海条約第4条 (昭和28年10月28日27)

発効昭和28年10月30日 (S28年 外告 110)

日本国及びアメリカ合衆国は両国の間に伝統的に存在する平和及び友好の関係を強化し 遊びに両国に国民の間の一層緊密な経済的及び文化てき関係を促進することを希望し、 また相互に遊離な通商関係を助長し相互に有益な投資を促進し、並びに相互の権利及び 特権を定める取極によって、それら9 目的の達成に寄与することができることを認識し ているので無条件に与えられる最恵国待遇及び内国民待遇の原則を一般的に基礎とする 友好通商航海条約締約することに決定し、 そのため、次の通りそれぞれの全権委員を任命した。

本 B

アメリカ合衆国

日本国外務大臣

日本国駐在アメリカ合衆国特命全権大使

 

第4条・・

いずれか一方の締約国の国民及び会社も領域内で、すべての審級の裁判については、他方の締約国の行政機関に対して申し立てをする権利に関して、 内国民待遇及び最恵国待遇を与えられる。

いずれか一方の締約国の社会で他方の締約国の領域内で活動を行っていないものは、 その領域内において登記その他これに類する要件を課さないで、それらの裁判を受け、 及び申し立てをする権利を有するものとする。

2一方の締約国の国民又は会社と他方の締約国の国民または会社との間に締約された仲裁 による紛争の解決を規定する契約は、いずれの一方の締約国の領域内においても仲裁手 続のために指定された地が、その領域外にあるという理由又は仲裁人のうちの1人もしくは2人以上が、その締約国の国籍を有しないという理由だけでは執行することができ ないものと認めてはならない。

その契約に従って正当にされた判断で判断がされた地の法令に基づいて確定しており、 且つ執行することができるものは、公の秩序及び善良の風俗に反しない限り、いずれの 一方の締約国の管轄裁判所に提起される執行判決をもとめる訴に関しても既に確定して いるものとみなされ、且つ、その裁判について、その裁判所から執行判決の言渡をうけ ることができる。

その言渡があった場合には、その判断に対しては、その地でされる裁判に対して与える 特権及び執行の手段と同様の特権及び執行の手段を与えるものとする。

アメリカ合衆国の領域外でされた判断は、アメリカ合衆国のいずれの州のいずれの裁判 においても、他の諸州でされる判断がうける承認と同様の限度においてのみ承認を受けることができるものとする。

いずれの一方の締約国の国民及び会社も、他の締約国の領域内において自己が選んだ会計士その他の技術者、高級職員、 弁護士、 代理を業とする者その他の専門家を用いること

 

国際通貨基金協定

第8条〔加盟国の一般的義務〕

 

第1項 序言

各加盟国は、この協定の他の条の規定に基づく義務のほか、この条に定める義務を負う.

 

第2項 経済的支払に対する制限の回避

  • 前条第3項(b)及び第14条第2項の規定が適用される場合を除くほか、加盟国は 基金の承認なしに、経済的国際取引のための支払及び資金移動に制限をしなければならない。

 

  • いずれかの加盟国の通過に関する為替契約で、この協定の規定に合致して存続 し又は設定されるその加盟国の為替管理に関する規制に違反するものは、いずれの加盟国の領域においても強制力を有しない。 更に、加盟国は、相互の合意 により、いずれの為替管理に関する規制を一層効果的にするための措置についても協力することができる。ただし、この措置及び規制は、この協定の規定に 合致したものでなければならない。

 

 

第3項 差別的通貨措置の回避

加盟国は、この協定に基づいて権限を与えられ又は基金の承認を得た場合を除く他 第4条の規定に基づくマージン又は付表Cに定めるマージン若しくは同付表の規定 に基づくマージンの範囲内であるかどうかを問わず、差別的通貨取極若しくは複数 通貨措置を行なってはならず、また、第5条第1項に規定する自国の財務機関が、 これを行なうことをゆるしてはならない。

この協定が効力を生ずる日にそれらの取極又は措置が行なわれているときは、当核 加盟国は、その漸進的撤廃について基金と協議しなければならない。ただし、それ らの取極又は措置が第14条第2項の規定に基づいて存続し又は設定されるときは、 この限りでない。 この場合には、同条第3項ま規定を適用する。

 

第4項 外国保有残高の交換可能性

  • 各加盟国は、他の加盟国が買入れを要請するに当たって次のいずれかの事実を 示すときは、当核他の加盟国が保有する当核加盟国の通貨の残高を買い入れな ければならない。

 

  1. i) 買い入れられる残高が経常取引の結果、最近において取得されたこと.
  2. i) その交換が経常取引のための支払をするために必要であること。

買い入れを行なう加盟国は、特別引出権 (第19条第4項の規定に従うこと を条件とする)又は要請した加盟国の通貨のいずれで支払うかを選択する

権利を有する.

 

(b) (a) の義務は、次の場合は適用しない。

その残高の交換可能性が第2項又は第6条第3項の規に合致して制限され ている場合

 

第14条第2項の規定に基づいて存続し又は設定された制限を加盟国が撤廃

する前に行なわれた取引の結果その残高が生じている場合

その残高が買い入れを要請された加盟国の為替に違反して取得されたもの である場合

 

  1. iv) 買い入れを要請する加盟国の通貨が前条第3項a)の規定に基づき不足して

いると宣言されている場合

 

  1. V) 買い入れを要請された加盟国が何らかの理由により自国通貨で他の加盟国

の通貨を基金から買い入れる資格を失っている場合

 

第5項 情報の提供

 

  • 基金は、加盟国に対し、任務の効果的な遂行のために最低限度必要な次の事項 に関するその加盟国の資料を含めて、基金の活動のために必要と認める情報の 提供を要求することができる。
  1. 国内及び国外における (1) 金及び (2) 外国為替の公的保有額

 

〒) 公的機関以外の銀行及び金融機関による国内及び国外における

(1) 金及び (2) 外国為替の保有額

  1. i) 金の生産
  2. iv) 相手国別の金の輸出及び輸入
  3. v) 自国通貨で表示した相手国別の商品の輸出及び輸入の総額
  4. vi) (1) 商品及び役務の貿易 (2) 金の取引、(3)判明している資本取引並びに

(4) その他の項目に係る国際収支

  1. vi) 情報を提供することができる範囲内における国際投資状況、すなわち、自 国の領域内における外国人保有の投資及び自国の領域内にある者が保有す 在外投資

 

  1. vi) 国民所得
  2. ix) 物価指数、すなわち、卸売市場及び小売市場における商品価格の指数並び

に輸出及び輸入の価格の指数

x)外国通貨の売相場及び買相場

  1. xi) 為替管理、すなわち、基金に加盟するときに実施中の為替管理の包括的説

明及び、その後に変化があったときは、その詳細

xi 公的算取極があるときは、商業取引及び金融取引に関する未精算額の詳

細並びにこの未精算額が存続している期間の詳細

(b)基金は、情報を要請するに当たって、要請された資料を提供する加盟国の能力 があることを考慮する。 加盟国は、個人又は団体の事情が明らかにされるほど 詳細な情報を提供する義務を負わない。ただし、加盟国は、希望された情報を できる限り詳細かつ正確に提供し、また、単なる推定をできる限り避けること を約束する。

(c)基金は、加盟国との合意により、更に他の情報を得るように取り決めることが できる。 基金は、通貨及び金融の問題に関する情報の収集及び交換の中心とな りこのようにして、基金の目的を促進する政策の実施について 加盟国を援助 するような研究が行なわれることを助長する。

第6項 現項の国際協定に関する加盟国間の協議

加盟国がこの協定に規定する特別な又は一時的な状況において為替取引に対する制限を存続し又は設定する権限をこの協定に基づいて与えられており、かつ、その制限の適用と抵触する他の約定がこの協定に先立って加盟国間に締結されているとき は、その約定の当事国は、相互に受諾することができる必要な調整をする目的で協力する。この条の規定は、前条第5項の規定の適用を妨げるものではない。

 

第7項 準備資産に関する政策についての協力義務

各加盟国は、準備資産に関する自国の政策が、 国際流動性のより良い国際監視を促す目的及び特別引出権を国際通貨制度における中心的な準備資産にするとの目的に合致することを確保するため、 基金及び他の加盟国と協力することを約束 する。

 

第9条 (地位、免除及び特権〕

 

第1項 この条の目的

基金が与えられた任務を遂行することができるようにするため、基金に対し、各加 盟国の領域において、この条に規定する地位、免除及び特権を与える。

 

第2項 基金の地位

基金は、完全な法人格を有し、 特に、次の能力を有する。

  1. i) 契約をすること.
  2. i) 動産及び不動産を取得し及び処分すること。

ā) 訴えを提起すること

 

第3項 訴訟手続きの免除

基金並びに、所在地及び占有社のいかんを問わず、その財産及び資産は、あらゆる形式の訴訟手続の免除を享有する。ただし、基金がいずれかの訴訟手続のため又は 契約の条件によって免除を明示的に放棄するときは、この限りでない。

 

第4項 その他の行為の免除

基金の財産及び資産は、所在地及び占有者のいかんを問わず、行政上又は立法上の 措置による捜索、 微発、没収、 収用その他あらゆる形式の強制処分を免除される。

 

第5項 文書に関する免除

基金の文書は、不可侵とする。

 

第6項 資産に対する制限の免除

基金のすべての財産及び資産は、この協定に規定する活動を行なうために必要な範 国内で、いかなる性質の制限、 規制、管理及びモラトリアムをも課されない。

 

第7項 通信に関する特権

加盟国は、基金の公的通信に対し、 他の加盟国の公的通信に対して与える待遇と同 一の待遇を与える。

 

第8項 職員及び使用人の免除及び特権

基金の総務理事、総務代理、 理事代理、委員会の委員、 第12条第3項(j) 規定に 基づいて任命される代表者及びこれらの者の顧問並びに職員及び使用人は、すべて 5条〔特別引出権会計の清算〕

  • 特別引出権会計は、 総務会の決定による場合を除くほか、清算することができない。 理事会は緊急の場合において、特別引出権会計の清算が必要であると認定したときは、総務会の決定があるまでの間、特別引出権の配分又は消却ならびに特別引出権のすべての操作及び取引を一時的に停止することができる。 基金を清算する総務会の決定は、一般会計及び特別引出権会計の双方を清算する 決定とする。

(b) 総務会が特別引出権会計を清算することを決定したときは、特別引出権の配分 消却、操作及び取引並びに特別引出権会計に関する基金の活動は、特別引出 権に関する参加国及び基金の義務の秩序ある履行に付随するものを除くほか、 すべて停止され、この協定に基づく基金及び参加国の特別引出権に関する義務 は、この条、第20条、第21条 (d)、 前条、第29条(c)、 付表日 前条の規定に 基づいて成立した取決め ( 付表H4の規定に従うことを条件とする。)及び付 表1に定める義務を除くほか、すべて消滅する。

(c)特別引出権会計の清算に当たり、清算の日までの経過利子及び経過手数料並び にその日前に課されて未払となっている賦課金は、特別引出権で支払う。 基金 は、保有者が保有するすべての特別引出権を償還する義務を有し、参加国は、 特別引出権の純累積配分額に相当する額及び特別引出権会計に参加したことに よって支払うこととなっているその他の額を基金に支払う義務を有する。 (d) 特別引出権会計の清算は、付表1の規定に従って行うことが許される。

更に当該国民及び会社はとがい領域内における自己の企業または自己が財政的利益を有 する企業の企画及び運営に関しもっぱら自己のために検査監査及び技術的調査を行わせ 並びに自己に報告させるという特定の目的で当該領域内で自由職業に従事するための資格のいかんを問わず会計士そのたの技術者を用いることが許される。

2いずれの一方の締約国の外国人たることのみを理由としては、他方の締約国の領域内で 自由職業に従事することを禁止されることはない。

当該国民は資格居住及び権限に関する要件で当該他方の締約国の国民に対して適用されるものに従うことを条件として当該領域内で自由職業に従事することを許される。

3いずれの一方の締約国の国民及び会社も、 他方の締約国の領域内で学術、教育、宗教及び善意の活動を行うことに関して、 内国民待遇及び最恵国待遇を与えられ、且つ、その 活動を行うための当該他方の締約国の法令に基づいて団体を組織する権利を与えられる。

 

米国烹法第14条平等保障条約

日本国憲法第90条

(決算検査及び会計検査院]

1国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、 その検査報告とともに、これを国会に提出なければならない。

3会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。

日本国憲法第98条2項

(憲法の最高法規性条約、国際法規の遵守 ]

この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。

日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。

財政法第5条、第44乗、 外国為替資金特別会計法第6条及び附則10項

国家予算外資金 >

 

第5条・・

(公債発効、借入金・借入の制限

すべて公債の発効については、日本銀行にこれを引受けさせ、又は、 借入金の借入につ いては、日本銀行からこれを借入れてはならない。

但し特別の事由がある場合においては国会の議決を経た金額の範囲内ではこの限りではない。

 

第44条・・・(特別資金の保有)

国は法律を以て定める場合に限り、特別の資金を保有することができる。

銀行法第10条、20条、28条

証券取引法第65条2項

在日外国銀行同法第2条、第82条

同法施行細則第18条、第25条適用

(銀行事務処理関係条項)

銀行法第10条・・・<業務報告の提出義務>

銀行は営業年度毎に業務報告を作成して之を主務大臣に提出すべし。

銀行法第20条・・・<通常業務>

日本銀行は左の業務を行うものとする。

1商業手形、銀行引受手形、其の他の手形の割引

2手形、国債、其の他の有価証券、地金銀又は商品を担保とする貸付

3預り金

1内国為替

3商業手形、銀行引受手形其の他の手形、国債其の他の債券の売買

6地金銀の売買

手形の取立、保護預り其の他前各号の業務に附随する業務

銀行法第28条・・・<金融機関に対する協力命令>

主務大臣は日本銀行の目的達成上必要ありと認めるときは銀行其の他の金融機関に対し日本銀行の業務に協力せしむる為必要なる命令を為ることを得る。

  • 券取引法第65条・・・(金融機関の証券業務の禁止)

の銀行、信託会社その他政令で定める金融機関は第2条第8項各号に掲げる行為をなすことを営業としてはならない。

但し、銀行が顧客の書面による注文を受けてその計算において有価証券の売買をなし又は銀行、信託会社その他政令で定める金融機関がたの法律の定めるところにより投資の目的を以てまたは信託契約に基づいて信託をなす者の計算において有価証 券の売買をなすのは、この限りでない。

2前項の規定は、国債証券、地方債証券並びに政令が元本の召還及び利息の支払いに ついて保証している社債券その他の債券についてはこれを適用しない。

金受入企業は商法第298条、第242条、 資本組法第8条資本償却準備法で実施を計るもので口以外伝達の方法をもっていない。 資本は国際間の資金資本移動を目的とするとともに、日本における重要産業企業の資金援助を目的とする。

第298条

(払込未了の既存社債がある場合の制限)

会社は前に募集したる社債総額の払込を為さしめる後に非ざれば更に社債を募集する事 を得ず。

242条・・・(議決権なき株式)

会社が教程の株式を発効する場合に於いては定款を以て利益の配当に関し優先的内容を 有する種類の株式に付株式に議決権なきもととすることを得、但し其の株主は優先的配 当を受くる旨の議案が定時総会に提出せられだるときは其の総会より、其の議案が定時 総会に於いて否決せられたるときは其の総会の終結の時より優先的配当を受くる旨の決する時迄は議決権を有す。

前項但書の規定は定款を以て同項の株式にして優先的配当を受けざる旨を決議ありたる ときに其の配当が累積するものに付其の株式が其の決議ありたる定時総会の次の定時総 会に優先的配当を受くる旨の議案が提出せられざるときは其の総会より其の定時総会に於いて否決さられたるときは其の総会の終結の時より議決をする旨を定なることを妨げる。

第1項の株式の総数は発効済株式の総数の3分の1を超ゆることを隠す。

組法第8条・資本償却準備法令で実施を計るもので口述以外伝達の方法を持ってない。

 

企業代表者個人が介入している事由

1)米国証券取引法第80条 2) 対共産国輸出統制委員会

3) 多国籍企業行動指針

4) 経済開発協力機構

5)政治資金規制法第21条5項、7項 p45~p46

上記、各該当禁止事項を以って特に指定さた個人が介入して