PPP ガイドライン 米国連邦法基準
仕組まれた民間資金提供プログラムへの参加
【PPP ガイドライン】
通常の一般的なビジネス、投資、金融に適用される慣例的な基準や慣行は、いずれも私募取プログラムには適用されません。私募取引プログラムへの参加は、" 権利 " ではなく、" 特権 " です。取引管理者やマネージャーは、財務的に適格な応募者を事実上無限に抱えています。全てを考慮すると、トレーディング・アドミニストレーターとその銀行は、最も優れた書類を提供する申請者を支持します。
応募者は、トレーディング・エンティティーが自分について知っていることを決して過小評価してはいけません。
完全な情報開示をしないと、不誠実な人は失格になります。クライ アントは、まず自分が適格であることを証明しなければならず、その逆はありません。クライアントがコンプライアンス、トレーダー、トレーディングバンクに受け入れられるまで、取引は成立しませ ん。
米国愛国者法により、コンプライアンス手続きが義務付けられました。
コンプライアンス・オフィサーやプログラム・マネジメントとの対面インタビューが必要な場合もありますが、通常は必要ありません。傲慢で要求の多い性格の方は、必ずお断りします。
資金の主たる所有者のみが署名者として求められる。会社は、会社決議を用いて、役員または取締役に単独で排他的な署名者としての権限を与えなければならない。
資金は、受け入れ可能な銀行に預金されているだけでなく、受け入れ可能な司法権に属していなければなりません。
偽造された、または変更された文書や金 融商品を提出することは、重罪の詐欺行為です。このような書類は、直ちに刑事訴追のために適切な法執行機関に照会されます。慣行、手順、および規則は、米国連邦規制当局、西ヨーロッパ中央銀行のプログラム管理者、ライセンスを受けたトレーダー、および取引銀行によって決定されます。
誰を受け入れ、誰を拒否するかは彼らが決定します。契約条件、利回り、スケジュールなどは、投資家の気まぐれや要求ではなく、彼らのニーズやスケジュールに合わせて作られます。
この市場は高度に規制されており、秘密厳守であり、投資家による絶対的な機密保持がすべての契約の重要な要素となっている。
守秘義務を破ったクライアントは、即座にキャンセルされること になります。
最後に、応募書類を一度に複数の運営グループに提出することを「ショッピング」と呼びます。
もし投資家が「ショッピング」をすれば、その事実は、緊密なコミュニケーションをとっているプログラム管理グループの間ですぐに広まり、知られることになり、誰にも受け入れられず、全員に 拒否されることになるでしょう。
私、は、私自身のために、私募債の機会、または投資プログラムへの参加に関する特定の情報を要求したことをここに確約します。
提示され、受領され、知り得た機密情報は、資金の勧誘のためでもなく、いかなる種類の提供でもなく、私の一般的な知識のためのものです。
私は、自分の自由意志と選択でこの情報を要求したことを確認し、さらに、いかなる関係者からも勧誘を受けていないことを確認します。
私は、ここに、貴社から受け取ったすべての情報を厳密に機密、私的、および所有権のあるものとして保持し、他のいかなる第三者にも開示しないことに同意します。
私は、私が決定したいかなる資金または資産も、私自身の特定のイニシアチブ、リス ク、および承認のもとに、十分な検討を経て、強要されることなく行われることをさらに確約します。
私はさらに、受け取った情報は私のプライベートな使用のみを目的としていることを確認します。
私は、私が知っているすべての分類の定義において、洗練された投資家であり、自分自身で投資を決定し、合法的に入手可能な資産を持っています。
私は、偽証罪に基づき、私が貴殿および貴殿の組織に情報を要求したこと、および貴殿がいかなる方法でも私を勧誘していないことをここに再確認します。
私(氏名)は、意図した取引は厳密には私募であり、1933年に改正された米国証券法に関連する既存の規制や関連規制に依拠するものではなく、また、証券の売買を伴うものではないことを理解しています。
さらに私は、私が免許を持った証券会社や政府の職員ではないことを表明し、あなたやあなたの組織もそうではないことを理解しています。私は、本私募債取引が証券法の適用を受けないことに相互に同意します。
私は、本宣誓書および取引関係にICC の非開示および非回答規則が適用されることを理解し、これに同意します。
また、フランスのパリにある国際商工会議所の現行の適用基準に同意し、この規則はこの参照により本書の一部となります。
私は、偽証の罰則のもと、個人の全責任をもって、私自身も、私の組織、私の会社、または個人投資家に関連する誰もが、いかなる政府機関のためにも働いていないことを、ここに取消不能で確認します。さらに、私は偽証の罰則を受けながら、政府のおとり捜査に関与していないことを表明します。
私は、偽証罪の罰則のもと、個人の全責任において、私自身、私の組織または法人に関連する誰もが、米国内、または米国の重罪と同等とみなされる世界のどこかで、重罪を犯していないことを、ここに取消不能で確認します。私の知る限りでは、私や私の関係者はテロリストではなく、米国国土安全保障省の監視リストにも載っていません。
私は、電子メールおよびファクシミリで送信されたすべての文書が原本として扱われることに同意します。さらに私は、単数形が使用されている場合に複数形が適用される可能性 があるすべてのケースにおいて、そのように適用されることに同意します。
私は、これらの資金が合法的に入手された現在有効な通貨であり、犯罪者ではない合法的な商業目的の資金であることを宣言します。 これらの資金には、先取特権、契約上の義務、またはいかなる種類の抵当権もありません。
私は、これらの資金の完全かつ完全な法的所有権を有しており、これらの資金を質入れした り、その他の方法で利用する無制限の権利と権限を有しています。 この資金は、私の指示により、すぐに譲渡または放出することができます。これらの資金は本物であり、検証可能です。 私は、これらの資金が有効でない原因となるような事項を一切知りません。
私、は、私たちを代表して、あなたとあなたの組織に特定の機密情報と文書を要求したことをここに確認します。
私は、貴社から受け取った情報は、私の要求に直接応えたものであり、いかなる種類の資金の勧誘や提供を意図したものではなく、私たちの一般的な知識を得るためのものであることを十分に認識していることをここに宣言します。私は、偽証罪に基づき、貴社がいかなる種類の勧誘も行っていないことをここに断言します。
私は、予定されている取引が厳密には私募であり、1933 年改正の米国証券法または関連規制に依拠または関連するものではなく、証券の販売を伴うものではないことを理解しています。
申込者は、受取人が本宣誓書の内容に依拠することを承知の上で本宣誓書を作成し、申込者による重要な事実の不実記載、資産価値の喪失、または銀行その他の金融機関、管理当局もしくは機関、連邦準備制度理事会、またはそのような組織の職員もしくはその他のインサイダーの行為(合法的か否かを問わず)に起因するあらゆる請求に対して、受取人およびその他の関係者(仲介者を含 む)を補償し、免責することに同意します。
さらに、私はここに、私たちが認可されたブローカーや政府職員ではないことを宣言し、あなたやあなたの組織もそうではないことを理解します。 我々は、この私募債取引が証券法の適用除外であり、一般大衆を対象としたものではなく、すべての資料は私的使用のみを目的としたものであることに相互に同意します。
虚偽の NCND/IMFPA、LOI、ICPO、RWA、BCL、FCO、または POP を提出した者は、FBI、ICCC、および INTERPOL に報告され、罪に問われます。この法律は、連邦準備理事会、欧州中央銀行 AN、インターポール、連邦捜査局、中央情報局の会議を経て、2008 年 11 月 15 日に発効しました。
企業育成資金のガイドラインについて
企業育成資金のガイドラインについて
(一) 目的
本資金は、日本国の基幹産業の育成と復興を助成し、併せて国家予算外の 諸費用を歳出することを目的とし、 日本政府は、 国の了解の元に 財務省理財局のマネーサプライ (通貨供給量)コントロールの調整を勘案し 本資金中の一部を国内運用し、 産業育成する。
(二)資金取扱銀行
日本銀行 本店
(三)有資格者
原則として資本金、 500億円以上の基幹産業であり、 一部上場(東証プライム)会社の日本 国籍を有する代表者個人。
追記 東証プライム資本金300億円以上 500億円未満は、製造業、基幹産業のみ
銀行
(四) 委譲渡契約の要旨
本契約は、金銭管理権の長期に亘る委譲渡であり、 通常の賃貸借の概念には 入らない。 金銭の管理権が新契約者に対して移管される契約であり、 契約者に 課される義務は、 原状復帰義務のみとなる。
⇒運用プログラムで得た資金は、契約書には、資金譲渡すると説明しているので、返済の義務はない。
前項(三)の資格を有する申込者個人が新管理者となるが、 資金者に一部持ち 帰り部分の金額の運用を委託する事により、 1年後には自動的に現状復帰義務 額が100%になり、資金総額が完納出来ると言う仕組みとなる。資金者が責任 を持って企画運用し、 全額について償還していくので、 契約者は全く関知する必 要は無い。 従って、 契約者は手元に残る資金の全額が返済不要の手取り金として 交付を受け、自由に使用出来る。
尚、契約者には契約終了と同時に、返済義務免除を証する書面と免税証明書が 交付される。
資金管理委譲渡契約 資金調達摘要法令関係条例
本契約は、下記関係条例の適用を受ける
1) 分誓の不可侵および M.S.A. 機密保護法特別刑法の適用
Mutual Security Agreement
(安保及び M.S.A.協定)
- 米国連邦制度法第25条レギュラーQ
譲渡可能定期預金 U.S.A.地区 A.D
- 国際通貨基金協定第8条、第9条、第25条で転換
- 日米友好通商航海条約第4条 (商事仲介)
日米友好通商公開条約第7条 (営利行為)
- 米国憲法第14条平等保障条項
- 日本国憲法第90条
- 日本国憲法第98条の2項 ⇒ 国際法の遵守ということで、これは、関係しています。米国連邦法に従うということになります。
- 財政法第5条、 第44条、 外国為替資金特別会計法第6条及び附則 10 項
(国家予算外資金)
- 銀行法第10条、第20条、第28条、 証券取引法第65条の2項
在日外国銀行同法第2条、第28条、 同法施行細則第18条、第25条適用
⇒日本銀行法の特例作業の法律とも関係しています。
(銀行事務処理関係条項)
- 資金受入企業は商法第 242 条、第 298条
資本組法第8条 資本償却準備法令で実施を計るもので口述以外の伝達方法を 持っていない
※本資金は国際間の資金資本移動を目的とすると共に日本における重要産業企業の資金援助を目的とする
2) 企業代表者個人の介入と特定を必要とする事由条例 ⇒運用名義人は、個人名義で運用する。償還契約は、プライベートアグリーメントによって締結される。
- 米国証券取引法第80条
- 対共産国輸出統制委員会
- 多国籍企業行動方針
- 経済協力開発機構
- 政治資金規制法第21条の5項、7項
※上記各該当禁止事項を以って、 特に指定された個人の介入が必要となる
- 資金管理権委譲渡契約 (資金) に対する管理権国、 護衛権国、使用権国
現在では、この規定ではないが、日本は米国の国債を購入している。償還金における旧ルールは、平成10年に一度終了して、新たなプログラムになっている。
◎スイス国 管理権国
◎アメリカ合衆国 管理護衛権国 ⇒米国管理(日本及び太平洋地域の安全保障条約)
◎英国 護衛権国 国連における安全保障
◎独国 護衛権国 国連における安全保障
◎仏国 護衛権国 国連における安全保障
◎日本国 使用権国 当時1952年の日本及び太平洋地域の安全保障条約により日本の産業支援とアジア復興財源として提供
日本国籍重要産業企業の代表権者個人との本資金管理権委譲渡契約に関しては、日本 政府官僚、財団組織、 法人組織、 等その他現職者及び退職者、関係者には其の交渉権、 並びに契約行為に付いては直接的権限を持たせていない。
本資金管理権委譲渡契約の日本国籍重要産業企業の代表権者個人との交渉は本資金管 理護衛権国の担当官及び担当官の承認任命を受けた日本国籍の民間人にのみ其の交渉 権を認める。
本資金管理権委譲渡契約の際にのみ、 本資金管理権護衛権国担当官より直接的に任命されたる日本国大蔵省現職官及び (又は) 日本銀行現職者がその契約行為に臨み、 本資金管理権委譲渡契約の契約代理人としてのみ其の権限を行使するにとどめる。
⇒米国側の認可を得た面接官が面談をしてその後、日本銀行と財務省と法務省に通知され資金が投入される (免税、免責処理 FD FE処理)
上記以外の何者をも其の交渉権並びに契約代理行為を認めない。
(2) 資金管理権委譲渡契約 (償還方式)
- 資金の沿革
昭和 29 年 日本政府、 大蔵省、 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等、各関係 省庁及び財政審議委員会、学識経験者等により、日米安保条約に基づく国家の渉 外資金として有効運営するべく設立したものである。
この資金は、 非公開であり、関係人脈により資金管理委員会及び財政審議委員会 に接合した場合のみ実施可能である。
其の取り扱い調査権を委員会に依頼する。
- 資金の性格
国家予算外の機密資金であり、長期貸付資金の性格を有する資金であり、 西側諸 国の防衛資金及び関連企業の育成資金として発足した機密資金である。
(※湾岸戦争の際に、西側諸国に対し巨額なる資金も拠出した)
- 行政の関係
資金の運営に関しては、大蔵省 法務省、外務省、 通産省、 日本銀行等の承諾に 基づき、資金が移動される。
尚、資金運用に関しては、本書に記する諸条件事項以外は一切附さない。
- 契約者の資格
プライム上場の基幹産業、及びこれに準ずる企業とし、 資本金 500億円以上の企業会 社の代表権を有する個人を対象とする。
※製造業、基幹産業に関しては、東証プライム資本金300億円以上 500億円未満の代表権を有する個人を対象とする。
銀行、
尚、当事者(本人) は会社に対する法的責任は免除されており、 役員会の決議等 は不要であり、当事者(本人)の個人的意志に限る。
(外資系在日企業は除く)
PPPガイドライン PDF
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