この案件にとって、重要なことは、振込作業と同時に行う精算作業(持ち帰り作業)になります。申請書類の6点セット(①名刺、②会社案内、③身分証明書コピー、④振込用通帳コピー、⑤確約書、⑥事業計画)については、これは、国への資金の使用許可、移動許可の申請をする手続きをするために必要な書類になります。まずは、資金管理事務局の担当者面談する際には、申請書類6点セットの内容チェックと、記載内容に間違いがあれば、訂正し、書類の作成を行います。その後、担当者と書類のチェックをしたのちに、担当者は、国(関係省庁)に書類を提出します。

関係省庁で、審査されて申請後、資金の移動許可、使用許可を出すのに24時間の時間がかかります。資金の振込ができるのは、資金の移動許可、使用許可が許可が出た後になります。

基本的には、条件を満たしている企業の代表者の場合、ほぼ問題なく資金が出ますので、先送り制度を活用する場合は、資金者(資金提供者)は、面接会場には来ずに、電話で「○○社長ですか、資金の移動許可がでましたので、○月○日、指定口座に一時金○千億円振込します。」と連絡があります。

現場にいる面接官(精算担当)は、すぐに、振込後、持ち帰りをする際の契約書を結びます。契約書の内容は、ご入金金額の○○%を入金後にすぐに持ち帰りします。という内容になります。

精算担当の面接官にとっては、振込作業を実行させることも重要ですが、この案件はあくまでも、MSA(相互安全保障条約)における管理運用資産を移動する際の受取作業をする際の名義人として口座を借りての資金移動をする案件ですので、必ず、入金後、持ち帰り作業を行います。入金後の持ち帰り作業を完了させることが、資金管理事務局の作業として一番重要な仕上げの仕事になります。

口座主になる申請者である口座主は、入金後、すぐに、指定銀行にて、資金管理事務局の精算担当と一緒に、持ち帰り作業を行います。この作業は、振込をするというよりも、預手(銀行振出小切手)を発行することになるかと思います。それは、資金管理事務局の担当者の指示に従ってください。

いずれにしろ、皇室の資金、旧財閥の資金と2つの資金管理事務局がありますが、どちらも作業内容については同じになります。違い点が一点あるとすれば、皇室の資金の銀行での資金移動可能日は、月曜日から金曜日ですが、旧財閥の資金の場合、銀行での資金移動可能日は、火曜日、水曜日、木曜日になります。