正社員の副業禁止を決めている会社が日本には多く存在します。日本の法的には、職業選択の自由が保証されていますが、社内秩序を乱す可能性がある、また、正社員の就業時間以外に仕事をすると過労とともに、正社員としての作業に影響がでるので、禁止であるとしている企業も多数あります。

考え方にもよりますが、この制度は、個人の収入につながるということになりますので、副業禁止を決めている企業経営者も正社員ですから、その部分が躊躇する理由になっているのかもしれません。この企業育成資金の手続きは、収入にはなりますが、免税になりますので、所得税が加算されるわけではないので、本人が言わない限り、副収入として得た資金であるとは言えないと思いますが、その点も、躊躇する理由になっているのかもしれないと思いました。

社長が、会社の経営が大変ですので、国家の安全保障費を捻出する短期バイトに参加して、数兆円を得ました。その資金を会社の救済に活用しました。で、会社の経営危機が回避できました。 というストーリーを描きたいのですが、問題は、副業禁止となれば、どうやって、そんな財源、手に入れたのですか?ということになれば、説明に困るということになります。

今の日本、経営難の会社で社員の給料が減収になっているのであれば、それで、副業禁止と決めている社則は、おかしいという考え方を生み出さなければ、みんな会社とともに生活苦になります。

たしかに、日本人は真面目すぎるといえるのではないでしょうか?筆者は海外生活が長いので外国の場合、いくつも職業を掛け持ちして、収入を得ている人は多く居ます。しかし、日本の場合は、副業禁止の社則があるので、一つの会社に働いて、その収入で死ぬまで過ごすという生涯雇用の概念が未だに生きています。しかし、実際には、企業は、生涯雇用などできるはずもないといえます。

すなわち、生涯雇用をする気がないなら、副業は、OKにすべきだと思います。

そんなことは、ここで論じても仕方ないのですが、

東証一部企業の経営者もサラリーマン社長が増えているので、一正社員として、副業はできないという考えもあるのでしょうか。

いずれにしろ、ちょっとした会社社則が気になって会社を倒産させるくらいなら、代表取締役は、社外でアルバイトしてもいい という規定を作り、困った場合は、社外でアルバイトした収入で会社を救済できるという規定を、上場企業、銀行、信用金庫の社則に記載するべきでしょうと筆者は思います。

これは、法律に制定するべきでしょう。これは、議員の先生によって審議されなければならないのですが、勝手にここで政策提言します。

国家の安全保障費の捻出に実は、めちゃくちゃ、現場では苦労しています。なぜかと言えば、この企業育成資金の案件を動かさなければ、国家の安全保障費の積立金を補填できないからです。

国としては、この安全保障費が重要だとなっていますが、企業育成資金の案件には、公務員、議員は、関与できません。ですから、口出しできないので、何も言えないのですが・・・・・

法律はつくれるのですから、「代表取締役の副業は、自由に行える。それを阻害する社則は禁止する。」という法律を作るべきです。そうすれば、この案件、もっと簡単になります。

こまったら、社長がバイトして、会社救済するしかないでしょう。ということです。

中小企業の社長は、社長がどこかでお金工面して来て、会社維持しています。

大企業は、正社員の規定ありますから、できません・・・じゃ、どうしようもありません。