随分昔に「資金の先送り制度」ということを書いたことがあります。主催者に確認したところ、本案件を行っている運用ファンドは、2箇所、Z運用ファンドとK運用ファンドがあると話をしました。どちらも同じ欧州の運用会社で運用していますが、管理者(ファンドオーナー)は違います。よって、2つのファンドが存在します。しかし、運用会社は同じですから、送金を担当する担当者は共通しています。

その中で、歴史的に長いK運用ファンドに関しては、場合によっては、先送り制度を適応できるということです。東証一部資本金500億円以上(業種 製造業・基幹産業に限る)で申請書類を提出した段階で、先に資金の一部を送金を実施し、入金確認後、残金の送金をするという方法が実施されることがあります。 ※対象者は、条件を満たした企業の代表権者個人です。

※これは、銀行、信用金庫に対しては、行われません。あくまでもK運用ファンドが、行うサービスです。Z運用ファンドでは、先送り制度はありません。

しかし、条件が満たしているからと言って、すべての企業が適応できるのかといえば、そうではありません。主催者も、申請者の状況を見て判断します。すなわち、どちらの運用ファンドも民間ですので、条件さえ満たせば、誰でも先送りをするということでなく、申請者に対して、先送り制度をやるかやらないかは、ファンドオーナーの判断になります。

先送り制度とは、申請者が先に申請書類の最低限のものを提出します。その書類をもって、申請者の銀行口座に一時金を入金します。その後、入金確認後、ご本人が面談にでてきて、契約、残りの残高の送金を行うというものです。本人の意思確認と、銀行口座、最低限の申請書類が必要ですが、面談に来る前に資金が確認できるので、本当にこんな送金案件を行っているのか、事前に確認できるので、慎重深い、申請者にとっては、良い制度です。

何度も言いますが、東証一部 資本金500億円以上で、製造業・基幹産業 以外の業種は、先送りは行わないと念を押します。あと、オーナーが「よっしゃ、わかったやるよ」と言わないと、先送りしません。